2026年1月施行! 製造業者が知るべき「改正下請法」(取適法)最重要ポイント

2026年1月1日、「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)が大きく改正され、「取適法」(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)として施行されます。
長引くコスト高騰の中、発注者と受注者が真に対等な立場で取引できる環境を作るのが目的です。

対象となる中堅・中小製造業者の皆さまにとって、特に実務への影響が大きい2つの最重要ポイントと、施行までに取るべき対策を解説します。

1. 価格交渉のルールが根本的に変わる!「協議拒否」の禁止

今回の改正の最大の目玉は、発注者(改正後は委託事業者)に対し、不当な行為を禁止する規定が新設された点です。

具体的には、「協議を適切に行わない一方的な代金額の決定」が禁止されます。

これは、受注者(改正後は中小受託事業者)が、原材料費や労務費などのコスト上昇を理由に価格改定の協議を求めた際、委託事業者が以下のような対応をすることを明確に禁じるものです。

  1. 協議に応じない(拒否する)こと。
  2. 形式的に応じても、価格決定の根拠となる情報提供や説明をせず、一方的に価格を決定すること。

【製造業者が取るべき対策】

  • 発注側(委託事業者)の皆さまへ: 価格協議の求めがあれば、真摯かつ適切に応じる義務が生じます。協議の経過や価格決定の根拠を記録し、公正性を担保する体制構築が急務です。
  • 受注側(中小受託事業者)の皆さまへ: コスト上昇分のエビデンス(証拠資料)を整理し、具体的なデータを基に交渉に臨みましょう。

2. 支払手段の健全化:「手形払い」の原則禁止

長年の商習慣であった支払方法も大きく変わります。改正法では、「約束手形による支払いの原則禁止」が導入されます。

この禁止は、手形だけでなく、支払期日までに代金相当額を満額、現金化することが困難な支払手段も対象とするものです。

【製造業者が取るべき対策】

資金繰りに直結する問題です。

  • すべての事業者: 従来の手形払いを廃止し、現金または電子記録債権など、支払期日までに満額受領できる手段へ移行しなければなりません。
  • 購買・経理部門: 契約書や発注書の支払条件、さらには社内の経理システムを、2026年1月1日の施行までに対応完了させることが必須です。

その他の重要な変更点とまとめ

改正法では、従来の資本金基準に加え、従業員数基準も導入され、規制・保護の対象が中堅企業層にも拡大します。また、運送の委託(特定運送委託)も対象取引に追加され、物流分野の適正化も図られます。

今回の改正は、日本のサプライチェーン全体を健全化し、適正な価格転嫁を通じて中小企業の活力を向上させるための重要な一歩です。施行日までに、貴社の取引実態を総点検し、社内ルールの見直し契約書の改訂を速やかに進めましょう。

法令遵守は企業の信用に直結します。不明点があれば、公正取引委員会や中小企業庁の説明会、または専門家への相談を強く推奨します。

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下田浩二
下田浩二